| 第一 総則 |
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一 目的 |
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この法律の目的は、「労働者その他の市民が協同労働による事業を行うための組織に対し法律上の能力を与えること等により、労働者その他の市民が自発的に就労の機会を創出する活動を推進し、併せてこれらの者が地域社会の発展に貢献する活動を促進し、以て国民経済の発展と国民生活の安定に寄与すること」とする。 |
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二 定義 |
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1. |
協同労働とは、「働く意思のある者が共同で事業を行うために出資をし、これらの者が共同で経営を管理し、その生産又は役務の提供において利用者と共同し、地域社会の持続可能な発展の必要を満たす働き方」をいうものとする。 |
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2. |
協同労働の協同組合とは、「自発的に結合した労働者その他の市民による協同労働によって事業が行われ、これらの者が共同で所有し、民主的に管理する、協同組合」をいうものとする。 |
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三 組合基準 |
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1. |
協同労働の協同組合の組合要件は、以下の各号とすることとする。 |
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(一) |
組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 |
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(二) |
組合員の出資1口の金額は、各組合員において同一の金額であること。 |
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(三) |
組合員の議決権及び選挙権は出資口数にかかわらず、平等であること。 |
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(四) |
剰余金がある場合には、就労創出積立金、教育積立金、福祉目的基金、非営利協同基金(これらの積立金、基金を非営利協同基金と総称する)を積み立てることとし、これらの非営利協同基金は不分割の積立金とし、組合の解散に際しても組合員の間で分配されず、他の協同組合等に定款の定めに従い譲渡されるものであること。 |
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(五) |
剰余金を処分する場合には、まず非営利協同基金の積立を行い、残余がある場合に労働に対する割り戻し及び組合員が承認するその他の活動に配分し、更に残余がある場合に出資に対する配当を行い得るものとし、その場合には、出資に対する配当の率は、制限され得ること。 |
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(六) |
組合員により民主的に管理、運営される自治組織であること。 |
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(七) |
協同組合間の協同を促進するものであること。 |
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2. |
協同労働に従事する者は原則として組合員からなり、組合員は原則として協同労働に従事する者とすることとする。 |
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四 事業 |
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協同労働の協同組合は下記の事業を行うこととする。 |
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(一) |
社会に有用な物又は役務を提供し自発的な労働の機会を拡大する事業 |
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(二) |
組合員及び就労希望者の、職業能力及び協同労働の協同組合に関する知識の向上を図る事業 |
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(三) |
組合員の生活の共済に関する事業 |
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(四) |
地域社会の福祉の向上を推進する事業 |
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(五) |
協同労働の協同組合間の協同及び前各号のいずれかの事業を主たる事業として行う法人等との地域的協同を促進する事業 |
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(六) |
前各号に付帯する事業 |
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五 種類・名称及びその使用制限 |
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1. |
四に掲げる事業を行う組合を市民労働協同組合と称し、四の(四)に掲げる事業を主たる事業とする組合を特に社会協同組合と称することとする。 |
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2. |
市民労働協同組合及び社会協同組合を協同労働の協同組合と総称することとする。 |
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3. |
協同労働の協同組合の名称、その使用、効力等について、所要の規定を整備する。 |
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六 法人格 |
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協同労働の協同組合及びその連合組織(以下、組合と総称)は、法人とするものとする。 |
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七 住所 |
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組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 |
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八 登記 |
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この要綱の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することはできないものとする。 |
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| 第二 組合員 |
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一 組合員及び会員たる資格 |
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1. |
協同労働の協同組合員たる資格は、組合における協同労働に従事する意思のある者(従事組合員)とし、併せて下記に掲げる者も定款の定めに従って組合員になることができることとする。 |
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(一) |
組合の提供する物または役務を利用する者(利用組合員) |
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(二) |
組合の目的に賛同して出資を行う者(出資組合員) |
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2. |
出資のみの組合員の総数は、定款でこれを定めることとする。 |
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二 |
定款で、上記の各組合員の種類に応じて、表決権の行使に関して必要な定めをすることができることとする。 |
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三 |
協同労働の協同組合が組合への加入申込を制限することができる所要の規定を整備する。 |
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四 |
協同労働の協同組合の連合組織の会員たる資格は、下記に掲げる者で定款で定めることとする。 |
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(一) |
協同労働の協同組合 |
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(二) |
都道府県連合会 |
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(三) |
他の法律により組織された協同組合等であって本要綱で定める組合基準を備え、且つ組合の事業と同種の事業を行うことを目的とするもの並びに、これらの連合会 |
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五 |
協同労働の協同組合員たる資格及び連合組織の会員たる資格は、 |
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(一) |
出資をした後でのみ、これを取得することができることとする。出資に関して所要の規定を整備する。 |
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(二) |
1組合員又は連合組織の1会員の有しうる出資限度額については、所要の規定を整備する。 |
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(三) |
1組合員又は連合組織の1会員の責任は、経費を賦課する場合を除いて、出資金額を限度とすることとする。 |
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六 組合員の権利及び義務 |
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1. |
組合員は、組合の管理において下記の権利を有することとする。 |
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(一) |
議決権並びに選挙権及び被選挙権 |
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(二) |
組合の重要事項に関する情報の開示を要求する権利 |
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(三) |
事業計画の作成及び協議に参加する権利 |
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(四) |
その他この要綱で定められる各種の請求権 |
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2. |
組合員は、この要綱又は定款の定めに従い、組合の設立目的を実現するために必要な範囲で義務を負い、組合の秩序を維持する責任を負うこととする。 |
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3. |
協同労働の協同組合は、従事組合員に対して経費を賦課することができることとする。 |
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七 組合員又は会員の責任 |
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組合員又は会員は、その責に帰すべき行為によって組合及び、又は連合組織に損害を与え、又は損失を発生させた場合にはこの要綱又は定款の定めに従い財産的責めを負うこととする。 |
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八 脱退 |
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組合員又は会員は、任意に脱退することができるものとする。ただし、この要綱又は定款で、その定める一定期間前に組合に対して脱退の予告をすることを要する旨及び予告をした事業年度末をもって脱退する旨を定めることを妨げないものとする。 |
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九 法定脱退記 |
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1. |
八の場合のほか、組合員又は会員は |
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(一) |
組合員又は会員たる資格の喪失 |
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(二) |
死亡及び解散 |
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(三) |
除名 |
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によって脱退するものとする。 |
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2. |
組合員又は会員の除名は、総会の決議によってすることができるものとし、その所要の規定を整備する。 |
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十 脱退した組合員又は会員の権利及び義務 |
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1. |
脱退した組合員又は会員は、払込済出資金額の全部又は一部の払戻を請求することができることとする。 |
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2. |
組合は、脱退した組合員又は会員に対してその負担に帰すべき損失額の払込を請求することができることとする。 |
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十一 時効 |
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脱退した組合員又は会員の請求は、2年を時効とする。 |
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十二 出資口数の減少手続 |
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定款の定めに従い出資口数を減少させることができることとする。 |
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| 第三 管理 |
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一 定款 |
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定款で下記の事項を記載することとする。 |
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(一) |
事業 |
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(二) |
名称 |
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(三) |
事務所の所在地 |
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(四) |
組合員たる資格の得喪に関する規定 |
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(五) |
財産的貢献及びその限度額に関する規定 |
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(六) |
剰余金処分又は損失処理に関する規定 |
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(七) |
経費の分担に関する規定 |
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(八) |
準備金の額及びその積立に関する規定 |
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(九) |
組合員の権利義務に関する規定 |
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(十) |
多選の制限を含む選挙又は選任に関する規定並びに役員及び理事会に関する規定 |
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(十一) |
事業年度 |
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(十二) |
公告の方法 |
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二 規約 |
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定款で定めなければならない事項を除いて規約で定める必要のある事項を整備する。 |
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三 役員 |
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1. |
組合は、役員として理事を3人以上、監事を1人以上置くこととする。 |
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2. |
組合の役員は、組合員(連合組織の場合は会員)が総会(設立時の役員は創立総会)において選挙することとする。 |
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3. |
組合の理事の定数の少なくとも5分の4、監事の定数の少なくとも2分の1は、組合員でなければならない。組合員理事の過半数は従事組合員でなければならないこととする。 |
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4. |
女性役員の積極的登用について定款で所定の規定を整備することとする。 |
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5. |
組合の監事は、理事又は利用組合員若しくは出資組合員を兼ねてはならないこととする。 |
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四 理事 |
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1. |
理事の職務については、商法第266条第2項(取締役の無過失責任)、第3項(取締役の免責挙証責任)及び第5項(責任の免除)等を含めて所要の規定を整備する。 |
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2. |
役員の任期、解任及び補充については、所要の規定を整備する。 |
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(一) |
ただし、役員の任期は3年以内の期間とし、再選は妨げないが、連続で6年を超える多選はこれを禁止する。 |
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(二) |
補充役員の任期は、前任者の残存期間とする。 |
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(三) |
設立当時の役員の任期は、創立総会で定める1年を超えない期間とする。 |
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五 理事会 |
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1. |
理事会は、組合の業務執行を決し、代表理事の職務の執行を監督することとする。 |
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2. |
理事会の議長は、定款の定めるところにより、理事会開催の都度これを選任し、また、議事録を作成する義務
を負うこととする。 |
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3. |
理事会は、理事のうちより代表理事を選任する。但し、定款で代表権の制限をしないときは、この限りではないとする。 |
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4. |
前項但し書きにより代表権の制限に関して定めをしないときは、代表理事とあるのは、これを理事と読み替え、民法第53条の規定を準用することとする。 |
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六 常備書類等 |
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理事が常備しなければならない定款その他の書類等に関しては、所要の規定を整備する。 |
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七 決算関係の書類の提出、常備及び閲覧 |
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理事が監事に提出し常備すべき書類は、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、付属明細書、積立金明細書、剰余金処分案又は損失処理案とし、常備及び閲覧に関する所要の規定を整備する。 |
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八 監事 |
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監事が理事の職務の執行を監査するについて、所要の規定を整備する。 |
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九 理事と監事との関係 |
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理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監事に報告を行わなければならないこととする。 |
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十 監事の義務その他の規定 |
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1 |
.監事は、総会提出議案その他の文書が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会にその意見を報告する義務を負うこととする。 |
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2. |
商法第275条ノ2第2項(取締役の行為についての差止請求権)は監事にこれを準用することとする。 |
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3. |
監事が組合を代表する場合について、所要の規則を整備する。 |
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4. |
監事の職務懈怠に関する責任に関しては、所要の規定を整備する。 |
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十一 監査委員会 |
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組合の連合組織及び組合員数が100名を超える組合は、監査委員会を設置する。監査委員会の業務等については、監事に関して整備すべき所要の規定を準用することとする。 |
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十二 商法等の準用 |
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理事及び監事について商法に定められている諸規定を必要に応じて、所要の準用規定として掲げること。 |
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十三 総会 |
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1. |
組合の総会の議決を経なければならない事項は、下記とすることとする。 |
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(一) |
定款の変更 |
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(二) |
規約及び共済規程の設定及び改廃 |
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(三) |
組合の解散及び合併 |
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(四) |
毎事業年度の事業計画の設定及び変更 |
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(五) |
収支予算 |
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(六) |
出資1口の金額の減少 |
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(七) |
借入金額の最高限度額 |
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(八) |
事業報告書、貸借対照表、損益計算書、付属明細書、積立金明細書、剰余金処分案又は損失処理案 |
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(九) |
組合員の除名及び役員の解任 |
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(十) |
連合組織への加入又は脱退 |
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(十一) |
その他定款で定められる事項 |
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2. |
定款の変更は、行政庁の認証を受けなければ、その効力を生じないこととする。 |
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3. |
通常総会では、上記の事項について決定を行い、臨時総会では、それを招集する目的となった事項に限ってこれを決定することができるものとする。 |
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4. |
通常総会の招集に関しては、所要の規定を整備する。 |
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5. |
臨時総会の招集権者について、所要の規定を整備する。 |
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十四 招集 |
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1. |
総会は、この要綱に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集するものとする。 |
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2. |
代表理事は、毎年一回、一定の時期に、通常総会を招集しなければならないものとする。 |
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3. |
その他、監事又は組合員の請求にかかる臨時総会の招集に関して所要の規定を整備する。 |
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十五 招集通知 |
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総会を招集するについては、定款で定める公告の方法によらねばならないこととする。 |
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十六 総会の種類 |
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定款で、必要に応じて、従事組合員のみからなる総会及びその他の組合員からなる総会に関して定めをなすことができる。従事組合員からのみなる総会は、その他の組合員からなる総会の議決を尊重することとする。 |
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十七 議決の要件 |
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1. |
議決の要件について所要の規定を整備する。 |
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ただし、整備するについて、総会は、その総組合員(連合組織では会員)の過半数以上が出席し、その議決権の3分の2の多数をもって議決する下記の事項を除外して、出席者の議決権の過半数でもってこれを議決することができ、可否同数のときは、議長の決するところによることとする。総組合員の計算にあたっては、必要に応じて、従事組合員のみからなる総会及びその他の組合員からなる総会の各々について、別途の計算を行うことができることとする。 |
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(一) |
定款の変更 |
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(二) |
組合の解散及び合併 |
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(三) |
組合員の除名 |
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(四) |
共済事業の全部譲渡 |
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(五) |
出資1口の金額の減少 |
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2. |
上記の除外事項は、これを特別多数議決事項と称することとする。 |
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十八 組合員の請求権 |
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組合員が議決された事項に付いてその決定の取消または無効を主張する場合の要件に関して、所要の規定を整備する。 |
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十九 総代会 |
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1. |
広域的に活動し複数の事業所を有する協同労働の協同組合又は100名を超える従事組合員を有する当該組合は、総会に代わり総代会を設けることができることとする。 |
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2. |
その総代の定足数は、その選挙のときにおける総組合員の5分の1以上の定足数を下回ってはならない。十七の2.の定めをこの場合において準用することとする。 |
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3. |
総代会の議決要件に関しては総会の規定を準用することとする。 |
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二十 減資手続 |
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組合において出資1口の金額を減少させたときは、商法第376条等、商法所定の減資の手続を準用することとする。 |
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二一 積立金等 |
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1. |
協同労働の協同組合は、定款の定めにより、組合の非営利協同基金として、毎事業年度において、その剰余金のうちより下記の各号に従って、 |
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(一) |
就労創出積立金として、その10分の1を |
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(二) |
第一、四(事業)の(二)に規定する事業に充てる教育積立金として、その20分の1以上を |
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(三) |
第一、四(事業)の(四)に規定する事業に充てる福祉目的基金として、その20分の1以上を積み立てるこ
ととする。 |
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2. |
協同労働の協同組合の全国連合会の会員は、全国的な協同労働の協同組合の振興基金として、全国非営利協同基金に拠出する目的で、毎事業年度においてその剰余金の100分の3以上を積み立てなければならないこととする。 |
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3. |
前項に規定する積立金は、協同労働の協同組合の全国連合会の定款の定めに従って、これを当該全国連合会に拠出することとする。 |
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4. |
本項に規定する非営利協同基金は、所定の目的以外にこれを流用してはならないものとする。積み立てられ、又は拠出されて組合に管理される非営利協同基金は非課税とすることができるものとする。 |
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二二 準備金 |
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1. |
組合は、定款に定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てなければならないこととする。 |
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2. |
準備金は、総出資総額の2倍を下回ってはならないものとする。 |
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二三 剰余金の割戻 |
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1. |
組合は、損失を補填し、二一に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならないこととする。 |
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2. |
剰余金の割戻は、定款の定めるところに従い、協同労働又はその利用の分量若しくは出資額に応じる外、これをしてはならない。但し、定款で、出資に対する割戻を定めないこともできることとする。 |
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3. |
前項に掲げる割戻は、法人税法第61条に規定する「利用割り戻し」として損金に算入し非課税とすることができることとする。 |
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4. |
第2項の規定により剰余金を割り戻す場合に、出資額に応じて割戻を行うときは、年〇分を超えてはならないこととする。 |
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| 第四 設立 |
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一 設立手続 |
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1. |
協同労働の協同組合を設立するには、協同労働に従事する組合員になろうとする4名以上が、連合組織を設立するには、その会員になろうとする2以上の協同労働の協同組合等又はその連合組織等が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿を作成し、賛同者を募って創立総会を開くこととする。 |
|
2. |
創立総会の議事に関しては、所要の規定を整備することとする。 |
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二 設立の認証 |
|
1 |
.設立の認証を請求するについて、所要の規定を整備する。 |
|
2. |
設立を認証するについて、行政庁の認証権の拘束を含めて所要の規定を整備する。 |
|
3. |
認証又は不認証の通知に関して、所要の規定を整備する。 |
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三 事務の引継 |
|
1. |
前条にいう設立の認証があったときの発起人から理事への事務の引継に関して、所要の規定を整備する。 |
|
2. |
理事は、事務の引き渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第1回の払込をさせなければならないこととする。 |
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四 設立の時期 |
|
1. |
組合は認証の後に速やかに設立登記を行うこととする。 |
|
2. |
認証があった日より6月を経過しても設立登記を行わないときは、当該の認証を取り消すことができるものとする。 |
|
五 設立に関する商法の準用 |
|
|
組合の設立については、商法第428条の規定を、必要な読み替えをして準用することとする。 |
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| 第五 解散及び清算 |
|
一 解散事由 |
|
|
協同労働の協同組合は、 |
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(一) |
総会の議決 |
|
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(二) |
定款に定めた存立期間の満了又は解散事由の発生 |
|
|
(三) |
組合員の数が4人(連合組織では会員が2)を下回った場合 |
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|
(四) |
目的たる事業の成功の不能 |
|
|
(五) |
組合の合併 |
|
|
(六) |
組合の破産 |
|
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(七) |
本法に定める設立の認証の取消 |
|
|
によって解散するものとする。 |
|
二 解散組合の継続 |
|
|
一、(二)の場合においては組合員(連合組織では会員)の3分の2の同意により、(三)の場合においては新たに組合員(連合組織では会員)を加入させて協同労働の協同組合法人を継続させることができることとする。 |
|
三 継続の認証又は合併 |
|
|
組合の継続に関する認証又は合併について、所要の規定を整備する。 |
|
四 清算 |
|
1. |
清算手続について、所要の規定を整備する。 |
|
2. |
債務の弁済の順序 |
|
|
出資金の払戻は、その余の債務の弁済をした後でなければ、してはならないこととする。 |
|
3. |
債務を完済した解散後の組合に残存する財産であって、就労積立金、教育繰越金、福祉目的基金に相当する金額は、解散の議決又は定款の定めるところにより、本要綱に基づいて設立された組合又は全国非営利協同基金に帰属することとする。 |
|
|
|
| 第六 協同労働の協同組合の連合会 |
|
|
協同労働の協同組合は、 |
|
1. |
第四、一(設立手続)の定めに従って下記の連合会を設立することができることとする。 |
|
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(一) |
都道府県の協同労働の協同組合連合会 |
|
|
(二) |
全国の協同労働の協同組合連合会 |
|
|
(三) |
事業別の連合組織 |
|
2. |
都道府県連合会は、下記の事業を行うこととする。 |
|
|
(一) |
協同労働の協同組合の設立、定款変更、合併、解散等に関する事務の代行 |
|
|
(二) |
協同労働の協同組合の調査と研究 |
|
|
(三) |
協同労働の協同組合の統一的監査 |
|
|
(四) |
都道府県の行政庁、使用者団体、労働団体等に対する福祉、環境、地域振興、就労政策等に関する提言及び当該分野における協同 |
|
3. |
全国の連合会は、併せて下記の事業を行うこととする。 |
|
|
(一) |
都道府県連合会に関する指導、調整、連絡、調査及び研究 |
|
|
(二) |
都道府県連合会に関する統一的監査 |
|
|
(三) |
国の行政庁、使用者団体の全国組織、労働団体の全国組織等に対する福祉、環境、地域振興、就労政策等に関する提言及び当該分野における協同 |
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|
(四) |
全国非営利協同基金の管理 |
|
|
|
| 第七 全国非営利協同基金 |
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1. |
全国の協同労働の協同組合連合会は、第三、二一(積立金等)の2に従って拠出される非営利協同基金を管理することとする。 |
|
2. |
非営利協同基金は、当該連合会の非課税所得とする。 |
|
3. |
非営利協同基金は、目的外使用を禁止され、行政庁は流用の行われた年度に遡及して非課税措置を取り消すことができることとする。 |
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| 第八 登記 |
|
1. |
組合の設立の登記においては、 |
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|
(一) |
事業 |
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(二) |
名称 |
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|
(三) |
主たる事業所及び従たる事務所の所在地 |
|
|
(四) |
出資1口の金額、払込の方法、出資の総口数、出資の総額 |
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(五) |
存立時期を定めたときは、その時期 |
|
|
(六) |
代表権を有する者の氏名、住所及び資格 |
|
|
(七) |
公告の方法 |
|
|
等の事項を記載しなければならないものとする。 |
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2. |
組合の移転、変更、理事の職務執行停止、解散、合併等に関する所要の規定を整備する。 |
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| 第九 監督 |
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|
行政庁による監督手続は、行政の公開、組合員による申立の保障を含めて所要の手続を整備する。 |
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|
|
| 第十 その他 |
|
|
その他所要の規定を整備する。 |
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|
|